2019年8月14日 水曜日
お墓じまいの申請手続きサポート
皆さん、こんにちは!!
営業担当の佐藤裕基です。
先日、弊社にお墓じまいの工事を依頼された方の申請手続きのお手伝い
をさせていただきました。
今回のお客様は、現在海外で暮らしてみえるので多治見はおろか日本に
帰ってくるのも不定期なので、帰ってきた時にすべて済ませておきたい
が、長期で滞在できるわけではないので、お墓じまいの工事から始ま
り、申請の仕方や手順、書類の書き方、手続きの代行、遺骨の納骨まで
弊社でお手伝いをして欲しいとのことでした。
今回の申請手続きで少し手間であったのは、今回のお客様が市営霊園に
お墓を建てられており、お墓じまい(改葬)の申請をされる方と現在の
お墓の使用者(名義人)の方が違っていたため、申請書を提出する前に
まず使用者の変更をしなければいけなかったことです。
使用者を変更するには、使用権承継届というものと一緒に住民票や戸籍
謄本が必要になります。要するに、変更届に使用者と継承者の関係性が
わかる書類を添付する必要があるのです。
(ちなみに地域ごとにある共同墓地などでは、もともと使用者の申請と
いったことがされていない所もあるので、そういった墓地では上記の手
続きが必要ない場合もあります。)
その後の流れとしては使用権承継届が受理されて使用者の変更が完了し
た後に、改装許可申請書という書類を提出します。こちらは地域に
よって違うのですが、今回のケースの多治見市では、他墓所に移動する
遺骨の数分(埋葬されている方の人数分)申請書を記載する必要があり
ます。このあたりの地域では、骨壺でなくさらしの骨袋に遺骨を入れて
埋葬する習慣であるので、昭和以前に納骨されていた方がみえた場合で
も、遺骨が残っていない場合が多くその場合は、遺骨がないため申請書
の提出も不要となる場合が多いです。(場合によっては提出を要求され
る場合もございます。)
今回はお墓には3名の方が埋葬されていたため、申請書も3枚記入してい
ただきました。そして、遺骨を新しく納骨するお墓の管理者から受入
証明書を発行してもらいます。
分かりやすく言いますと改装(墓じまい)申請するということは、
「これだけの方が埋葬されています」という証明と、「ちゃんとその方
達を受け入れますよ」という2つの証明がないと認められないということ
です。
なので、改装許可申請書には埋蔵証明書と受入証明書という2つの証明書
を添付しなければならないんですね。
市営霊園の場合、埋蔵証明書は使用許可証と一体になっているか、
もしなっていない場合でも市の方で発行してもらえます。その後改装
許可申請書が受理され、改装許可証が発行されたらそこではじめて工事
に着手できるようになります。
お墓じまいの手続きの大まかな流れはこのような感じです。
こちらが今回墓じまいされるお墓なのですが、数年前に弊社にて昔の
お墓の建直しをさせていただきました。建ててから年月が経っています
が、よくお手入れがされており、とてもキレイな状態でした。お客様
曰く家族みんながこのお墓に思い入れがあり、とても気に入っていた
お墓だったそうです。
供養に携わっている我々からすると、お客様のことを想い建てた
お墓を、自らの手で無くしてしまうというのはなんだか少しさみ
しい気持ちではありますが、何もしないまま時が過ぎ、気付いた
時には無縁墓になってしまっていたということはもっとさみしく
悲しいことであると思います。
ですので、皆様も気付いた時には時すでに遅しとならないため
にも、早いうちからご家族でお墓のことについてもお話していた
だければと思います。